武道・格闘技・フィットネスZERO4ゼロヨン/豊岡市の総合フィットネスクラブ

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「ZERO4(ゼロヨン)」会員規約

第1章 総  則

第1条(目的)

この「ZERO4(ゼロヨン)=(ZERO4(ゼロヨン)とは、空手道烈士塾、キックボクササイズ、ジムG-MAX、パーソナルトレーニングジムLOGIC、グレイシーバッハ豊岡の総称である。)」会員規約(以下、「本規約」という)は、会員として入会するに当たっての遵守すべき事項、ゼロヨン及び会員との間の権利義務関係を定めたものです。

第2条(適用範囲)

  1. 本規約は、ゼロヨンに入会する全ての会員に適用されます。
  2. 会員は、ゼロヨンに入会した時点で、本規約に同意したものとみなされます。
  3. ゼロヨンが随時提供するルール及び諸規定等は、本規約の一部を構成するものとします。会員は、ゼロヨンに入会をした時点でそれらのルール及び諸規定等(パーソナルトレーニングジムLOGIC及びグレイシーバッハ豊岡については、別途規約がある)にも同意したものとみなされます。
  4. 会員は、本規約を誠実に遵守してくだい。

第2章 会  員

第3条(会員)

会員とは、ゼロヨンに入会申込書を提出した者で、ゼロヨンがその入会を承諾したものをいいます。

第4条(会員の種類)

会員には、以下の種類があるものとします。

  1. 空手道烈士塾会員
  2. LOGIC会員
  3. グレイシーバッハ会員
  4. G-MAX会員
  5. キックボクササイズ会員

第5条(入会の条件)

入会申込者が以下の条件に該当する場合、入会を拒否することがあります。

  1. 本規約に同意いただけない場合。
  2. 感染症など健康に異常のある方の場合
  3. 過去何らかの事由により退会処分を受けたことがある場合
  4. フィットネスクラス内のトレーニングジムG-MAXについて中学生以下は原則不可(親子同伴、若しくはゼロヨンが認めた場合は可とする)
  5. 反社会的勢力に属している又は関係していると認められた場合
  6. その他、会員にふさわしくないとゼロヨンが判断した場合

第6条(会員情報の変更)

会員は、入会時に提供した会員情報に変更が生じた場合は、速やかに当塾にその変更を申し出るものとします。

第7条(休会)

  1. 会員は、休会を希望する場合、ゼロヨンに対し、所定の用紙にて休会届を提出するものとします。なお、休会届を提出した日の属する月の翌月より休会となり、当該休会は、ゼロヨンに復帰した日の属する前月までとなります。
  2. 休会費は、月額 1,100 円(税込)、グレイシーバッハ会員については月額2,200 円(税込)を納める(口座振替・カード決済)こととする。
  3. 休会から復帰する場合は、必ず事前連絡しなければならないものとする。

第8条(退会)

  1. 会員は、退会を希望する場合、ゼロヨンに直接本人が退会届を提出するものとします。電話、郵送、メール等での退会届は受け付けません。
  2. 退会届を提出した月末日をもって、退会となります。退会届を提出した月は月会費等の支払いが必要です。口座、およびカード決済の停止は退会月の翌月となります。
  3. 会員は、退会時にゼロヨンに対する滞納月会費等がある場合は、すべての滞納分を退会時に支払うものとします。未払いのまま退会手続きを完了することはできません。

第9条(施設の一時的閉鎖・一時的休業)

次の各号に該当するとき、ゼロヨンは、諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。予定されている場合は、会員に対しその旨を告知します。この場合、当該閉鎖や休業の原因、理由、期間などにより、法令の定めまたはゼロヨンが認める場合を除き、会員の会費支払義務が軽減され免除されることはありません。

  1. 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
  2. 施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。
  3. 定期休業等による場合。
  4. その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないとゼロヨンが判断したとき。

第3章 支  払

第10条(料金)

  1. 会員は、ゼロヨンに対し、ゼロヨンの入会時に、規定の入会金を支払うものとします。
  2. 会員は、ゼロヨンに対し、毎月、規定の月会費を支払うものとします。
  3. 空手会員は、毎年更新のスポーツ傷害保険に加入する場合は保険料を支払うものとします。
  4. 各種料金については、別途価格表を参照ください。

第11条(入会時の支払い)

  1. 会員は、ゼロヨンの入会時に、入会金・事務手数料、及び2か月分の月会費を現金またはクレジット決済にて、支払うものとします。なお、口座振替の場合は3か月目より振替開始となります。
  2. ゼロヨンへ入会した月の月会費についての取り扱いは、下記のとおりとする。
    1. 入会日が初日から14日までの場合:月会費全額
    2. 入会日が15日から24日までの場合:月会費半額
    3. 入会日が25日から末日までの場合:月会費無料

第12条(月会費の支払)

  1. 月会費の支払い方法は、クレジット決済または指定口座より自動引き落としとなります。
  2. 自動引き落とし日及びクレジット決済日は毎月27日(土、日、祝日など金融機関が休みの場合は翌営業日)となります。
  3. 自動引き落としの代行業者は株式会社ジャックスとし、「JC(カ)ゼロヨン」と記載されます。
  4. 指定口座より自動引き落としの場合、会員は入会時に口座振替依頼書に記入及び捺印する必要があります。

第13条(スポーツ傷害保険料の支払)

スポーツ傷害保険料は、入会時、及び毎年更新時期に現金にて預かります。

第14条(スポーツ傷害保険の補償について)

  1. スポーツ傷害保険は、すべての会員については任意加入とする。
  2. スポーツ傷害保険の補償については、スポーツ傷害保険の規定に基づき、その限度において補償されるものとなります。

第15条(支払遅延)

  1. 口座引き落とし日に月会費等の引き落としが確認できなかった場合、ゼロヨンは翌月の月会費振替日において当月会費と振替不能分を合わせて請求します。
  2. 月会費又は年会費等の支払いが遅滞した場合、当該会員は、退会処分となるものとします。

第16条(返金等について)

  1. 会員が支払った会費は、理由の如何にかかわらず返金できません。
  2. 月会費の支払いは、ゼロヨンの使用又は不使用に関係ないものとします。会員は、ゼロヨンに会員として所属している限り月会費は納めてください。

第4章 義務及び禁止事項

第17条(会員の義務)

  1. 会員は、自己の健康について、自己の責任において管理するものとします。体調等がすぐれない場合は、無理をしないものとします。
  2. 会員は、ジムの機材等については、適切に使用してください。会員の故意又は過失による責任により機材等を破損した場合、会員はその費用を補償するものとします。
  3. 会員は、貴重品について、自己の責任において管理するものとします。盗難等について、ゼロヨンはその責任を負いません。

第18条(禁止事項)

ゼロヨンは、施設内外において、以下の行為を禁止します。

  1. ゼロヨンを不法に利用する行為。
  2. 入会申込時に虚偽の申請をする行為。
  3. 会員を含む第三者や当塾を誹謗、中傷する行為。
  4. 他の会員に迷惑をかける行為。
  5. 施設内の秩序を乱す行為。
  6. ゼロヨンの諸施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し行為。
  7. ゼロヨンの運営を妨害するような行為。
  8. 法令や公序良俗に違反する行為、または違反するおそれのある行為。
  9. その他、ゼロヨンが不適切と判断する行為。

第19条(強制退会処分)

会員が以下の各号のいずれかに該当した場合、ゼロヨンは何らの催告を経ずに会員に対するゼロヨンの利用を禁止することができるものとし、かつゼロヨンは、当該会員を強制退会処分にすることができるものとします。

  1. ゼロヨンの運営を妨害した場合
  2. 月会費など、ゼロヨンに対する支払いを遅滞した場合
  3. 申込内容に虚偽の内容があった場合
  4. 前条の禁止事項に該当する行為を行った場合
  5. ゼロヨンの名誉を著しく毀損した場合
  6. 本規約のいずれかの条項に違反した場合
  7. その他、ゼロヨンが当該会員を会員として不適当と判断した場合

第5章 その他

第20条(損害賠償)

会員が本規約に違反し、ゼロヨンに対して損害を与えた場合、会員はその損害を賠償する責任を負うものとします。

第21条(肖像権)

  1. ゼロヨンが撮影した写真、映像その他の撮影物に写る会員の肖像権は、全てゼロヨンに帰属するものとし、会員はその利用について承諾するものとします。
  2. ゼロヨンが、稽古、大会、審査会、その他イベント等の様々な行事で撮影した写真及び映像、又はそれに伴う氏名等をゼロヨンのホームページ、雑誌等に掲載し、放映することを、会員は承諾するものとします。
  3. 前各項の肖像権は、会員の退会後も、全てゼロヨンに帰属します。

第22条(免責事項)

  1. ゼロヨンは、本規約で特に定める場合を除き、会員がゼロヨンの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。
  2. ゼロヨンは、ゼロヨンのジム及び施設内外においての事故、盗難、負傷などによるあらゆる会員の損害について一切の責任を負わないものとします。
  3. 会員が、ゼロヨンの練習中又は大会等でケガ等の事故があった場合でも、ゼロヨン及びその指導者は、一切の責任を負わないものとし、会員は、ゼロヨン及びその指導者、相手方に対し、損害賠償請求、その他の法的請求をすることはできません。
  4. 会員は、道場内外に関わらず、暴行、傷害、その他の不法行為、又は社会に対するあらゆる迷惑行為等を行なった場合においては、自己の責任と費用によって解決するものとし、ゼロヨンは、その一切のトラブルの解決、及びその損害賠償責任を負わないものとします。なお、当該会員の行為により、ゼロヨンの名誉を傷つけたと判断された場合、又はゼロヨンがその損害を被った場合、当該会員は、その損害を賠償する責任を負うものとします。会員は、日頃の生活には十分に気を付け、社会人としてのルールを守り、常にゼロヨンの会員であること自覚し、当塾の名を汚さぬよう秩序ある生活を心掛けてください。
  5. ゼロヨンは、火災、停電、災害、不慮の事故、不可抗力等、予期せぬ事故による会員の損害についていかなる賠償責任も負わないものとします。
  6. ゼロヨンは、火災、停電、災害、不可抗力等によるゼロヨンの中断、停止、利用不能に関連して会員が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。

第23条(本規約の変更)

  1. 本規約は、ゼロヨンの判断により、会員の承諾なく随時変更・改定することができるものとし、全ての会員とゼロヨンとの間で効力を有するものとします。
  2. ゼロヨンが規約の変更・改定を会員に告知した時点から変更・改定された規約が全ての会員とゼロヨンとの間で効力を有するものとします。

第24条(紛争解決)

  1. 本規約またはゼロヨンに関連して会員とゼロヨンとの間に紛争が生じた場合には、会員とゼロヨンは誠意をもって協議するものとします。
  2. 前項の協議による解決が困難となり、訴訟による解決の必要が生じた場合は、ゼロヨンの所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
  3. 本規約は、日本法に準拠し解釈されるものとします。